第106条 プラスティック被膜面の傷当て

ピンの首級部以下の部分における表面の傷当ては、単一面で2インチ(5.08cm)四方を超えないものとし、総体において6インチ(15.24cm)四方までの範囲とする。当該傷当て面は本来の標識を不明瞭、歪曲、或いは損耗させぬように仕上げるものとする。尚、傷当て面の形は相似形としなければならない。