第107条 プラスティック被膜面の頭部傷当て
頭部傷当てに用いる材料は、傷当て用プラスティック材或いは白色性ラッカーと定めるものとし、合成補強材(手編みキャップ等)は使用出来ないものとする。
本来のプラスティック被膜が剥離、削失されてしまったピンは、公認競技での使用は認められないものとし、同様に底部付属リングの丸味部分、又は底面部の寸法が損壊、変形するか、或いは使い込みによって変質を生じたものは、規格に適合しない限り、公認競技での使用は認められないものとする。
本来の標識を修整又は再表示したもの、不鮮明なもの、或いは抹消されたピン、並びにその部分に代用標識を付設したものは、公認競技には使用出来ないものとする。