第16条 故意のファウル(及ぴガター) 競技者が利得を計るため故意に、或いは競技放棄と見られるファウルを行なった場合は、直ちにそれ以降の競技については失格とする。チーム戦においては他の競技者と交代するものとする。 競技者が前項に類するガターを行なった場合も同様とする。