第18条 ファウルラインとなる諸表事物 競技団体の役員は役員会の権限でファウルの判定に必要とされる壁、柱、区切り板、或いは競技場の他の建造物等、本来のファウルラインの延長上にある当該表示物を鮮明に塗色させることが出来るものとする。