第20条 不当な遅延行為の禁止

リーグ又は競技会の役員は、いかなる競技の過程においても不当な遅延行為を禁止する権限を有すものとする。リーグ又は競技会に参加する選手或いはチームで、競技役員の指示によって行なわれる競技の進行に従わなかった場合、当該ゲーム或いはシリーズは無効と判定されるものとする。