第22条 ファウルの異義申し立て

公認自動ファウル判定器が作動するか、或いはファウル審判員がこれを認めた場合は異議の申し立てはできない。但し、判定器が正確に作動せず、或いは競技者がファウルでないことの証拠が充分である場合はこの限りでない。自動判定器の作動が一時的に停止した場合のファウルの判定は、次の各号によるものとする。