第22条 ファウルの異義申し立て
公認自動ファウル判定器が作動するか、或いはファウル審判員がこれを認めた場合は異議の申し立てはできない。但し、判定器が正確に作動せず、或いは競技者がファウルでないことの証拠が充分である場合はこの限りでない。自動判定器の作動が一時的に停止した場合のファウルの判定は、次の各号によるものとする。
- 競技会においては、競技委員はファウル審判係を指定するか、或いはファウルの判定に公式記録係を配置する。
- リーグ戦においては相手チームの主将、又は他の者にファウルを判定させる。ファウルの自動判定器の故障などの場合、ファウル監視の不備のまま投球したスコアーは公式のハイスコアー褒賞に関しては失格とする。