第27条 リーグ並びに競技会アベレージの調整
所属団体の登録順位、或いはハンディキャップトーナメントに関して、競技者の取得アベレージが本条規定適用前において190以下であって、次の各号に該当する場合は、ハンディキャップ委員会によってアベレージを調整するものとする。調整されたアベレージは競技役員に届け出るものとする。尚、調整の対象競技が12ヶ月に亘る場合は競技期日の新しいものを採用する。
- 21ゲーム以上の消化ゲームにおける通算取得アベレージが、通算登録アベレージを10ピン以上、上回っている場合。
- 取得アベレージが5ゲーム以上の競技に於て、5ゲームの各ゲームとも15ピン以上の通算登録アベレージを上回っている場合は、その5ゲーム内でのハイシリーズのみを対象とする。
前項の調整方法(競技者の登録アベレージに加算する点数)は、次の各号による。
- 前項第1号の登録アベレージと、通算競技の登録のアベレージとの差の80%、但し調整アベレージは200ピンを超えないものとする。(例1)通算登録アベレージ16021ゲーム以上のアベレージ180差し引き20ピンの80%16調整アベレージ176(例2)通算登録アベレージ18021ゲーム以上のアベレージ210差し引き30ピンの80%24調整アベレージ200
- 前項第2号の登録通算アベレージと5ゲーム内でのハイシリーズで算出されたアベレージ(但し200ピン以上とするには及ばない)の差の50%(例1)通算登録アベレージ1605ゲーム内でのハイシリーズアベレージ191差引き31ピンの50%15算出アベレージ175調整アベレージ175(例2)通算登録アベレージ1895ゲーム内でのハイシリーズアベレージ216調整に採用するアベレージ200差引き11ピンの50%5調整アベレージ194
第2項によって調整がおこなわれた場合、いずれも競技者の登録アベレージに編入するものとする。
競技者は、現に開催中のものをふくめて過去12月間に出場したすべての競技会の名称期日・成績、及び入賞順位の記録を保存する義務を負うものとする。競技者は、前第1項及び第2項に基づいて得た調整アベレージを競技会に出場する前か、或いはその第1ゲームの終了前に文書で提出しなければならない。
調整された公式アベレージを規定通り提出しなかった場合は、参加費用の全部及び入賞順位を失効し、且調整アベレージ無届けとして以後の競技会参加の資格を失い、更に会員資格の停止にまで及ぶものとする。競技者は前記の処置に対する異議或いは抗議に際しては、前項の記録を速やかに提出しなければならない。