第27条 リーグ並びに競技会アベレージの調整

所属団体の登録順位、或いはハンディキャップトーナメントに関して、競技者の取得アベレージが本条規定適用前において190以下であって、次の各号に該当する場合は、ハンディキャップ委員会によってアベレージを調整するものとする。調整されたアベレージは競技役員に届け出るものとする。尚、調整の対象競技が12ヶ月に亘る場合は競技期日の新しいものを採用する。