第28条 非難誹謗の禁止

競技者は、関係団体役員ならびに会員、或いは加入リーグならびに競技会、又はチームを非難し、或いは中傷的告発を行ない、これらの事実を立証できない場合は、当人の会員資格の没収に及ぶこともあるものとする。