第29条 仮名の使用等の禁止
仮名を用いたり、又は参加リーグ或いは競技会に登録された他人の名前で競技会に参加してはならない。
会員資格を停止されるか或いは除名された者は、再度復帰が認められるまで、参加リーグ又は他のリーグ、ならびに競技会への出場資格はないものとする。
第1項の規定に反した場合は、当該競技者の行なった全ての競技ゲームを失効とし、事実関係が故意と判明した場合は会員資格を停止するものとする。
第2項の資格停止競技者と知りながら出場させたチームは、当該競技者の行なった全ての競技ゲームの失効を宣せられ、事実関係が故意と判明した場合、当該チームの資格も停止されるものとする。