第30条 基金流用の禁止
競技団体の競技役員で、地区又は都道府県の協会又は連盟に派遣され、当該団体の基金管理を誤った場合は、所属する団体における活動資格を無期限に停止するものとする。
当該役員が、関係団体の月間会計監査において、その果たすべき義務に不正行為があった場合は、その活動資格を無期限に停止するものとする。
当該競技役員が、都道府県又は地区団体の取引金融機関にリーグの引当金以上の金額を入手する目的で、故意或いは虚偽の書類を提出し損害を与えた場合は、所属団体における活動資格を無期限に停止するものとする。