第41条 セクレタリー−その職務
セクレタリーは、リーグ運営委員会の定めた職務規定の如何にかかわらず、次の各号の事項を行なわなければならない。
- 個人及びチームのスコアを正確に記録し毎週のアベレージ、及びチームの順位を公示する。次週のリーグまでに公示できない場合は、その週末までに全員に行き渡るように配慮することを要する。
- リーグ運営委員にリーグ規定のコピーを一部づつわたし、リーグの行なわれる各センター内にリーグのスケジュウルを掲示しなければならない。
- 要請を受けた場合は、各ボウラー団体にボウラーの個人アベレージを提出しなければならない。名簿は、リーグに出場した全員の名前・ゲーム数・トータルピンを記載するものとする。
- 個人メンバーのシステムをとっている団体については、リーグに参加する新メンバーから、予め定められたメンバーシップフィーを徴収する。但し、既にメンバーシップフィーを納めたものは除外する。
この規定に基づいた義務、及びリーグ運営委員会の定めた職務を遂行しない場合、そのセクレタリーを解任し、所属団体から除名するか、或いは一年間会員の資格を停止する。