第60条 延期または事前に行なわれる試合

全てのリーグ戦は、リーグ運営委員会の認可によって延期または事前に行なわれる場合を除いて、スケジュールどうりに行なわれなければならない。リーグ運営委員会は、延期するために充分と認められる理由があるかどうかを決定し、如何なる場合においても延期を絶対に認めない効果をもつ規定を採用してはならない。事前に行なわれる試合についても同様の考慮を払い試合延期の場合に採用されるものと同じ条件を適用するものとする。