第66条 代りのチームがない時
或るチームが脱退し又はリーグから追放処分をうけ、然も代りのチームがいないときは、対戦する事になっていた相手チームは、没収試合ではなく不戦勝が与えられる。
何時チームが脱退したかということに関して疑義が生じた場合は、リーグ運営委員会が何時から不戦勝が有効になるかを決定する。但し脱退したチームによる全試合は有効である。
前2項は、全てのリーグに適用されるが、リーグ運営委員会が多数決によって脱退したチームと対戦することになっていたチームに第55条の対戦相手無しの許可をし、没収試合を認めた場合は別とする。