第67条 追放処分−理由と手続き
リーグのメンバーがリーグフィーの不払い、或いは正当な理由なしに脱退したとして訴えられた場合は、『NBRCの資格停止基準』に基づいて各団体にたいして懲戒の告訴か行なわれる前に、次の手順によって問題を解決するよう努力しなければならない。
- リーグ運営委員会の会合を予定し、当該本人に参加して弁明する権利がある旨を通知する。但し、会が成立し得る構成員の定数の出席を要する。尚、出欠者を記録する名簿を作成するものとする。
- 会合の議事録を取り、資料を添付する。未払いが起こった時、当該本人がいたかどうかを明らかにするために、日付と金額を含めて未払いの状況を監査し、必要な資料を集める。
- 会合に出席している構成員の多数決によって当該本人の罪の有無を決定する。罰するに至らない場合は、リーグ運営委員会の権限によって訴えは却下される。罪があると採決された場合は、その会議の日から、10日以内に各団体のセクレタリーに会議で公開された全ての文書、資料、会計報告、並びに会員の資格停止を勧告する旨を記載した議事録のコピーを送達しなければならない。前記の勧告を受けた各団体は、日本ボウリングルール委員会規定第11条の決定に従うものとする。