第97条 標識
レーン及びアプローチの表面における標識は、次の規格に適合することによって許容される。
- ファウルラインの先12フィート(3.657m)から16フィート(4.877m)の場所には、レーン上7個迄の標的(ターゲット)を埋め込むか印示することができる。各標的の占める表面上の大きさは、巾1インチ1/4(3.17cm)長さ6インチ(15.24cm)以内とする。各標的とも相互に等間隔に配置され、一定の模様で標示されなければならない。
- ファウルラインの先6フィート(1.829m)から8フィート(2.438m)の場合には、レーンに10個迄の目印をファウルラインに平行して埋め込むか印示しうる。各目印は、同一様式の円形とし、その直径は3/4インチ(1.9cm)以内とする。
- アプローチ上の次の各ケ所にはファウルラインと平行に7個以内の目印を埋め込むか印示することができる。これらの目印は、同一様式の円形とし直径3/4インチ(1.9cm)以内の木製ファイバー、又はプラスティック製としアプローチの表面と水平に仕上げられるものとする。標識を印示する場合は、木肌に施し、リサフェイス時に通常使用されるラッカー・シェラック塗料、或いは同種類の透明材料等を用いて仕上げるものとする。形状、寸法に関しては、一競技場内或いは少なくとも一対をなす隣り合ったレーンでは、同一様式としなければならない。