第98条 材質
ピンは堅牢なかえで材を用いるものとするが、木材以外の材料によって製造されるピンは、NBRCによって認められた規格に従って仕上げられることを要する。
木材によって構成されるピンは、一枚或いは二枚以上の切片を張リ合わせ、NBRCの規格に適合させながら製造されるものとする。張り合わせは、何れもピンの立て軸と平行になされるものとし、仕上げられたピンは、定められたバランスの条件に適合しなければならない。
ピンを製造する木材は新材を原則とするが、新材と古材とからなる再生ピンも認められる。