第99条 重量
プラスティック塗装ピン3ポンド6オンス以上3ポンド10オンス以内非木材ピン3ポンド6オンス以上3ポンド8オンス以内各セットにおけるピンは、構造、材質、塗装、標識、首級部標示等を含め同一様式のものとしなければならないが、使用過度に依る汚損剥れ等による差異を生じたものはこの限りでない。